ちょっとこのブログの本来の趣旨とずれますが | 軍事作家 橋本 純の反戦ブログ

ちょっとこのブログの本来の趣旨とずれますが


本来BLOGを私信に使うのもマナーに反しますが、とりあえず平成電電ユーザーの憂国者さん、

まず、名前を変えようが何しようが、ここに誹謗文を書いている以上は、インターネットの知識が非常に薄いようなので、忠告します。

あなたは、固定IPアドレスで書き込みをしています。219.100.204.102番ですね。

これで、追跡ソフトを使えば、貴方の接続している住所が判明します。

すでにアメーバブログに報告を行いましたが、証拠保全のために、コメントをすべて残します。

なぜなら、財団法人に対する名誉毀損の内容が含まれているからです。

訴訟になる場合も覚悟ください。当然、日本推理作家協会には顧問弁護士もおります。

私個人も、大阪と東京にそれぞれ訴訟や著作権関係の依頼をしている弁護士がおります。

実名で、弁護氏名を挙げても構いません。ちょうどこれから、大阪の金高弁護士に別件で電話を入れるところでしたから。


そもそも、やっと入れたとは笑わせます。

貴方は、ホスト管理機能も知らずに他人のブログにいたずら書きをしていたのですか。

あれは、私が、貴方への警告を書いている間、書き込み不能にしていたのですよ。

解除したとたんに書いてくる。まさに厨房の典型的パターンで、がっかりしました。

そもそも、自分の意見をいっていないのですから、100%犯罪なんですよ。

私、もしくは推理作家協会が起訴を決定し場合、以下の法律に則り、プロバイダは貴方の情報を開示しなければなりません。


特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令
(平成十四年五月二十二日総務省令第五十七号)

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第四条第一項の規定に基づき、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令を次のように定める。

 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項に規定する侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
二 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
三 発信者の電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)
四 侵害情報に係るIPアドレス(◆インターネット◆に接続された個々の電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を識別するために割り当てられる番号をいう。)
五 前号のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻

附則

 この省令は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の施行の日(平成十四年五月二十七日)から施行する。



ああ、それからNIFTYのBLPGは、貴方のIPを書き込み制限かけます。

あちらは、一日三桁程度のアクセスがあるので、放置できません。というか、NIFTYにも状況報告いたします。これでも、パソコン通信時代は、ニフティーサーブのSFフォーラムの架空戦記部屋でサブシスやってお金貰っていた恩義もありますので。



誰が見ても目立ちたがりの犯罪行為とわかりますので、今後は放置します。

今後も続けるなら、内容証明郵便か起訴状の到着をお待ちください。